【重要】緊急事態宣言期間中の市内体育施設等の利用について
緊急事態宣言期間中の市内体育施設等の利用について、1/8(金)に開催した「新型コロナウイルス対策本部会議」において決定しましたのでお知らせいたします。
1 利用制限期間
令和3年1月8日(金)から令和3年2月7日(日)まで
※今後、感染状況により制限期間を延長する場合あり。
2 市内体育施設の利用制限
【屋外体育施設】
・利用時間を20時までとする
・新規受付(当日利用)可
【屋内体育施設・吹上勤労青少年ホーム】
・利用時間を20時までとする
・令和3年1月8日(金)現在、利用予約が入っているものは利用可
・当日利用(弓道場・トレーニング室含む)は不可
・利用制限期間中の屋内体育施設の新規予約受付については休止します。
【屋内・屋外体育施設共通】
※1/8~1/11までは周知期間とし、20時以降の利用については自粛をお願いします。
※20時以降の利用予約に関して、料金支払い済み分については、原則振替対応とします。
振替日が決定しない場合は、還付での対応します。
詳細について鴻巣市役所HPにてご確認お願い致します。
鴻巣市役所HP